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社団法人全国宅地建物取引業保証協会の業務について

2009.03.23

(社)全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)の業務である苦情解決業務と弁済業務の内容について理解を深めていただくとともに、トラブルの予防に役立てていただきたいと思います。

1 全宅保証の業務
全宅保証は宅地建物取引業法(以下「業法」)第64条2の規定に基づき設立された団体であり、その業務は業法第64条の3にて規定されており、その規定により「苦情解決業務」及び「弁済業務」は全宅保証が行わなければならない必須業務として規定されています。

2 苦情解決業務
全宅保証の苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と規定されています。すなわち、宅地建物取引以外の苦情は対象となりません。
  
そして、全宅保証は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、会員に対して当該苦情の内容を通知して、迅速な処理を求めなければなりません。
当該会員はこの請求を拒むことはできず、拒んだ場合には全宅保証の除名対象となります。

3 弁済業務
弁済業務とは、宅地建物取引業に関する取引により会員が負った債務を、全宅保証が会員に代わり認証限度額の範囲内で取引の相手方等に弁済する業務です。
  
弁済業務の対象となる債権は、宅地建物取引上の債権に限られ、原則、宅地建物取引上の債権で法律上認められる債権であればすべて対象となります。
宅地建物取引以外により生じた債権は弁済業務の対象外です。
  
全宅保証が弁済した認証額を会員は全宅保証へ支払わなければなりません。
納付期限は2週間以内で、納付できない場合には、全宅保証の会員資格を喪失します。
分割払いや納付期限の猶予等は一切認められず、現金以外による支払いも認められません。
 
                                                2009.3.23