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売主が宅地建物取引業者である場合の規制について②
2013.03.19
②売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合の規制
不動産会〔宅地建物取引業者〕が売主となる場合には宅地建物取引業法により売買契約に関して制限が設けられています。
該当する場合は契約内容の確認に当たって、制限に反する契約となっていないかを事前にしっかりと確認して、売買契約に臨みましょう。
ポイント③売買契約の流れを知る
重要事項説明 を受け契約内容や物件について納得したらいよいよ売買契約の締結です。
買主と売主が集合し、売主契約書を読み上げて契約内容の最終確認をします。
その上で、契約書に署名・押印し手付金等の授受を行います。
手付金等は、現金や指定口座への振り込みのほか、預貯金小切手で用意する場合もあります。
また、不動産会社が仲介に入っている場合は、契約時に仲介手数料を支払うことも多いようです。
契約手続きに漏れがあると、売買契約が締結できないことで、売り主をはじめとして関係者に迷惑をかけてしまいますので、しっかりと準備をした上で契約に臨みましょう。
契約に必要な主なもの
◆手付金
代金の20%以内が一般的(現金・振り込み・預金小切手など)
※必ず領収書を受け取る
◆印紙
売買契約書に貼る。代金が1,000万円超5,000万円以下の場合の印紙代は1万5,000円
◆印鑑
実印であることが多い
◆不動産会社への仲介手数料
媒介契約書であらかじめ取り決めた金額(現金・振り込み・預金小切手など)
※必ず領収書を受け取る
◆本人確認書類
運転免許証や各種健康保険証などの公的機関が発行した本人確認書類
不動産ジャパンホームページより転載 2013.3.19
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