投稿

セルフメディケーション税制 2017年2月号

2017.09.26

2017年からドラッグストアの店内に値札や市販薬の包装のあちらこちら
に「税 控除対象」というマークが、貼られています。
これは、2017年より始まった新しい医療費控除制度の一環として行われているものです。

それが『セルフメディケーション税制』です。
節税につながりますので、ドラッグストアでもらうレシートは、ぜひ捨てずに取っておきましょう。

市販薬限定の医療費控除が始まる


新しく始まる『セルフメディケーション税制』ですが、ひとことで言えば「市販薬の購入費に限定した医療費控除」です。
「それならば従来からある医療費控除を使えばいいのでは」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
確かに、今ある医療費控除においても、市販薬の購入費は控除対象として認められています。
ただし、今の医療費控除には、医療費の合計が年間「10万円」、または「所得の5%」(所得が2百万円未満の場合)というラインがあり、その額を超えないと使えません。
所得が200万円以上の方であれば、医療費が10万円を超えなければ医療費控除を適用できません。

それに対し、新しいセルフメディケーション税制では、年間「1万2千円」と低めにラインが設定されています。
利用のハードルが高かった医療費控除が、今年からより身近になったのです。

セルフメディケーション税制は、所得税・住民税の計算の際に所得から控除されます。
年末調整では適用できませんので、適用するには確定申告が必要です。

対象となる市販薬は?
対象となるのは、「スイッチOTC医薬品」に限定されています。
ちなみにスイッチとは医療用から一般用に転換されたもの、OTCとはOver The Counterの略で、カウンターで購入するものという意味だそうです。
要するに、かつて処方箋で出されていた医療薬だったもので、一般でも買える市販薬に転換されたものが、スイッチOTC医薬品です。
処方箋をもとに調剤薬局で出される薬は、スイッチOTC医薬品には該当しません。

市販薬だったら何でも対象になるというわけではなく、対象商品は一定の有効成分を含むとして厚生労働省に指定を受けたものに限られます(2017年1月2日現在 約1500品目)。
かぜ薬、湿布薬、胃薬、皮膚病の薬などの代表的な市販薬は、ほぼ対象となっているようです。
ただし、葛根湯など漢方薬、絆創膏、包帯、マスク、サプリメント、栄養ドリンクは対象外です。
酔い止め、下痢止め、お酒を飲む前に飲む肝臓を元気にする薬なども、今のところ対象外のようですし、花粉症の対症薬や目薬など、対象商品と対象外の商品とが混在している市販薬もあるようです。
面倒でも厚生労働省のホームページで商品名を確認するか、店頭で確認されることをおすすめします。 

4月号では・・・
★対象商品の見分け方
★適用するための条件
★適用する際の留意点

について説明いたします♪