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賃貸編Q&A
2018.12.05
- 「瑕疵担保責任等」
住宅を建てるつもりで買った土地が都市計画道路の予定地にかかって
いるようです。どうすれば契約を解除し、払ったお金を取り戻すこと
ができますか? -
宅建業者の媒介により土地を購入されたのであれば、事前に重要事項説
明を受けられたと思います。重要事項説明書には都市計画道路について
何も記載されていませんか。もし、記載・説明がされていない場合は、
媒介(仲介)した宅建業者は重要事項説明義務に違反することになりますが、
媒介業者から説明を受けていたのであれば、責任を問うことはできません。
物件に「隠れた瑕疵」があるとき、買主は「契約の目的を達することが
できない場合」に限って契約を解除することができます。
(一財)不動産適正取引推進機構のHPより転載
- 「契約の解除と手付金の返還等について」マンションの購入申込みを
行い、申込金を支払いましたが、こちらの都合でキャンセルをしたいと
考えています。申込金は戻ってくるのでしょうか? -
宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、
受領した預り金を返還しなければならないと規定しています
(宅建業法47条の2第3項)。
購入申込みに際して支払った「申込金」は、物件の購入の意思を示すため等
に支払った預り金ですので、自己都合によるキャンセルであっても返還され
ます。
契約の締結前に支払う金銭がある場合は、その金銭を支払う理由と取り扱い
について、売主や媒介(仲介)業者に確認してから支払うように注意しましょう。
(一財)不動産適正取引推進機構のHPより転載
- 「ジュウセツ:重説」という言葉を宅建業者さんから聞きましたがどういう意味ですか?
-
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者
に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件や取引
条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、宅地
建物取引士として説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。
この重要事項の説明やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して 「重説」と言うことがあります。
- 定期借家の契約書は公正証書でなければならないのですか?
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借地借家法第38条第1項は、「公正証書による等書面によって契約するときに限り」と規定していますので、書面であれば公正証書でなくてもよいのです。
- 定期借家においても礼金、敷金は受領できるのですか?
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定期借家契約においては、立退きの際に「立退料」を支払う必要がないので、「礼金」の授受の意味は小さくなりました。「定期賃貸住宅標準契約書」(国土交通省住宅局策定)でも、「礼金」の記載欄はありません。定期借家においても賃借人の賃料不払いなどは起こりうるのですから、一定額の敷金を預かっておくことは許されますし、合理的です。