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(13)瑕疵担保(かしたんぽ)責任

2017.08.29

   売買物件に、隠れた瑕疵(欠陥など)が発覚した場合、売主は物件の修
   補や損害を賠償する義務を負います。
   また、瑕疵が重大で、住むこともままならない場合などは、契約を解除
   されることもあります。
   売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引
   き渡しからどのくらいの期間で責任を負うのかなどが取り決められます。

   瑕疵担保責任の期間が短いほど買主に不利となり、逆に長いほど売主に
   不利となります。
   隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、しっかりと契約内容
   を確認しましょう。

        不動産ジャパン ホームページより転載

                    2017.2.4