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再契約について

2017.08.14

「定期借家契約」では「再契約」をすることができますが、契約終了時に、貸主と借主が話し合いの上、再契約するかしないかを合意により決定します。

従って必ず再契約できるとは限りません。

しかし、建物を貸している貸主は、建物を貸して賃料を取るというビジネスを行っているのですから、借主にはできるだけ長く建物を使ってもらい、長く賃料を払い続けてもらうことが利益になります。この点は定期借家契約でも何ら変わりません。
   

従って、問題のない借主であれば、通常、貸主は定期借家契約を何度でも再契約したいと考えると思います。借主の方でも、別のところへ移転したいという希望があれば契約の終了により移転すればよいのですが、そうでない場合は、貸主と合意できれば再契約をして建物を利用し続ければよいのです。

ただし、市場賃料の動向により貸主と借主の間で再契約の賃料につき合意できなかった場合や建物の老朽化による建替えや再開発の問題が生じた時には再契約できない場合もあります。

1.合意による再契約
建物を再度利用することについての合意のことを再契約と言います。
再契約は何度でも行うことができますので、借主は長期間同一建物を利用することも可能となります。

普通借家契約と異なるのは、貸主側は正当事由なしに再契約をしないという選択ができる点です。
     
2.再契約の手続き
同一当事者間で同一建物について再契約する場合であっても、今まで述べたような
契約締結時の一連の手続き(たとえば事前説明)は必要になります。
     
3.敷金及び原状回復について
敷金の返還については、明渡しがあったものとして返還すること(なお、実際の運用においては精算後の敷金を再契約による敷金に充当するなどの取り扱いをしています)、
原状回復については、再契約に係る賃貸借が終了する日までに行うこと、原契約の期間満了時点で現状回復債務が消滅するのではなく、再契約が終了した時点で履行すべきものであることが明記されています。
     
4.メリット
賃貸マンションやアパートはさまざまな借主が入居します。借主は通常、引越しをして生活を始めなければ物件の状況はわかりません。たとえば、お隣に‘契約を守れない方‘(夜中に騒ぐ・共用部分を汚す等)が入居していることもあり得ます。
     
この物件では、契約を守れない方とは再契約しません(契約期間が満了したら退去していただきます)。これによって物件全体の環境が良好に保たれます。
 

契約を守る方にとっては住み心地の良い物件になります。
                                             H20.08.07