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既存の契約に不適用

2017.08.14

平成11年改正借地借家法の施行前にされた従来型の建物賃貸借契約については、
定期借家制度の規定は遡って適用はされません。

また、平成11年改正借地借家法の施行前にされた、居住用の建物賃貸借については、
その賃貸借契約を終了させ、引き続き同一の当事者間で同一の建物について

定期借家契約をすることは、たとえ当事者の合意があったとしても、当分の間はできないと
定められています。

なお、平成12年3月1日以後に契約した居住用の普通借家契約については、
当事者の合意により定期借家契約への切り替えは可能です。