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「定期借家契約」の終了
2017.08.14
「定期借家契約」を締結するためには、次の要件が必要です。この要件を満たさないと
定期借家契約とはいえず、従来型の普通借家契約として扱われます。
1.建物賃貸借契約について一定の契約期間を定めること
定期借家では、当事者が一定の賃貸借期間を定めることが必要です。
例えば建物を「2年間に限って賃貸借する」というようにです。
上限もありませんし1年未満の契約も有効です。
2.契約の更新がないこととする旨の特約を定めること
「契約の更新がないこととする」という特約を当事者が結ぶことが必要です。
ただし、再契約は可能です。
3.公正証書等の書面により契約をすること
公正証書によらなくとも、一般の書面による契約であれば、定期借家契約を締結できます。
4.契約の前に、賃貸人が、賃借人に対し、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること
「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。
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