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取得した土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除

2017.08.14

平成21年及び平成22年中の場合 
  
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1000万円(その長期譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)が控除されます。

この特別控除は法人にも適用されます。

譲渡する年の1月1日において所有期間が5年超でなければなりませんから、平成21年の取得ですと、平成27年以後に譲渡しなければ適用を受けることができません。

この特例の注意点
棚卸資産である土地等には適用されないので、法人と個人事業者については注意が必要です。

配偶者など特別な関係のあるものから取得した土地については適用対象外となります。

特定事業用資産の買換えの特例や居住用財産の3000万円特別控除等との重複適用はできません。

平成21年、22年中に購入した土地等については、たとえ50年後、100年後に売却した場合にもこの特典があるので、納税者が1000万円の控除を忘れて申告しないよう、念のために売買契約書等と一緒に措置法の規定のコピーを保管しておきましょう。
   (租税特別措置法第35条の2)

詳細は税務署あるいは税理士にお問い合わせ下さい。
                                            09.09.19