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売買契約を結ぶ
2016.09.13
~ ②売買契約のチェックポイント ~
不動産の売買契約は、高額な資産を対象とした大きな取引ですので、一般的には、契約書を作成して取り交わします。
また、宅地建物取引業法でも、不動産会社(宅地建物取引業者)に対し、契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引士に記名押印させた上で交付することを義務づけています。
ここでは、売買契約書で確認すべき一般的なポイントを説明します。
もちろん、確認すべき事項はこれだけではありませんので、疑問点があれば、不動産会社に「完全に納得できるまで」確認するようにしましょう。
ポイント①売買契約書の一般的な項目とポイント
売買契約の一般的な項目とそのチェックポイントは以下の通りです。
次回、各項目の詳細を見ていきます。
(個別の契約によって取り決めの内容と確認するポイントが変わりますので留意してください。)
(1) 売買物件の表示
(2) 売買代金、手付金等の額、支払日
(3) 土地の実測及び土地代金の精算
(4) 所有権の移転と引き渡し
(5)付帯設備等の引き継ぎ
(6) 負担の消除
(7)公租公課等の精算
(8) 手付解除
(9) 引き渡し前の物件の滅失・毀損(危険負担)
(10) 契約違反による解除
(11)反社会的勢力の排除
(12)ローン特約
(13) 瑕疵担保責任
不動産ジャパン ホームページより転載
2016.9.13
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