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(8)手付解除
2016.12.13
何らかの突発的な事情により契約を解除せざるを得ないときに、手付解除することがありますので、どのような取り決めとなっているか確認します。
もちろん、当事者間の合意で、手付解除を認めない契約としたり、手付解除が可能な期間を限定することも可能です。
手付けの金額は、一般的に売買代金の20%までの範囲で設定することが多いようですが、手付金が少額である場合には、自分が解除するときの負担は小さくなる一方、相手に解除されるリスクも高くなります。
逆に、手付金が多額である場合は、自分が解除するときの負担は大きくなりますが、相手方に解除されるリスクは低くなります。手付解除に関しては、手付金の額も併せて確認しましょう。
(9)引き渡し前の物件の滅失・毀損(危険負担)
売買契約締結後に、天災で建物が全壊するなど、売主にも買主にも責任のない理由によって、売却物件が滅失・毀損した場合の取り決めです。
不動産売買では、一般的には、売主が物件を修復した上で、物件を引き渡すこととなります。
ただし、物件の修復に過大な費用がかかるとき、または、物件が滅失・毀損したことにより買主が契約の目的を達せられないとき(例えば、とても住む状態には修復されないなど)は、契約を無条件で解除することができます。
万が一の場合の取り決めですので、しっかりと確認しましょう。
不動産ジャパン ホームページより転載
2016.12・13
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