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住宅用火災警報器の設置義務化について

2017.08.14

 火災警報器の設置は、これまで大規模な共同住宅など一部の住宅のみにおいて義務付け
 られていました。したがって、戸建住宅や小さなアパートでは、ほとんど取り付けられていな
 いのが現状です。平成16年6月に消防法が改正され、全ての住宅において火災警報器の
 設置が義務化されました。

 新築住宅 平成18年6月1日より既に義務化されています。
 既存住宅 各市町村条例により原則として平成20年5月31日から平成23年5月31日まで
 の間で設置の完了日が定められています。
 各市町村の完了期日については所轄消防署にご確認ください。

 川口市・鳩ケ谷市 平成20年6月1日
 東京23区 平成22年4月1日

 設置場所は、「寝室」と「寝室がある階の階段」
 その他、一定の条件や市町村条例により義務付けられている場所があります。(たとえば
 東京都では、条例により「寝室」ではなく「台所を含む全ての居室」に設置義務を設けて
 います。)

 火災警報器を設置しなかった場合でも罰則はありません。しかし、賃貸住宅においては、
 オーナーさんのあるいは管理会社のリスクマネジメントとして必ず設置したほうが
 よいでしょう。