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「定期借家契約」の終了

2017.08.14

「定期借家契約」を締結するためには、次の要件が必要です。この要件を満たさないと
 定期借家契約とはいえず、従来型の普通借家契約として扱われます。

 

1.建物賃貸借契約について一定の契約期間を定めること
 定期借家では、当事者が一定の賃貸借期間を定めることが必要です。
 例えば建物を「2年間に限って賃貸借する」というようにです。
 上限もありませんし1年未満の契約も有効です。

 

2.契約の更新がないこととする旨の特約を定めること
 「契約の更新がないこととする」という特約を当事者が結ぶことが必要です。
  ただし、再契約は可能です。

 

3.公正証書等の書面により契約をすること
  公正証書によらなくとも、一般の書面による契約であれば、定期借家契約を締結できます。

 

4.契約の前に、賃貸人が、賃借人に対し、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること
 「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。
                                            

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