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「定期借家」制度とは

2017.08.14

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が平成12年3月に
施行されました。

従来型の賃貸借契約は、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)
が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新される
のに対し、定期賃貸借契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく
確定的に賃貸借契約が終了する契約です(双方が合意すれば再契約は可能です)。