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(12)ローン特約

2017.02.04

買主に責任がないにもかかわらず住宅ローンの借り入れができなかった場合、買主は売買代金を支払うことができず、最終的には契約違反となってしまいます。

 

このような状況は買主には酷ですので、買主が、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、売買契約にローン特約を付すことが一般的です。
買主は、住宅ローンの審査が不調に終わった場合に、売買契約を無条件で解除することができます。

 

ただし、買主がローン審査に必要な手続きを怠った場合など、買主の落ち度でローンを借りることができなかった場合には、この特約は適用されません。

売主は、買主の資金調達が不調であった場合には、契約を解除されるリスクがありますので、買主の信用力にもできるだけ留意して契約することが大切です。

 

(13)瑕疵担保(かしたんぽ)責任

 

売買物件に、隠れた瑕疵(欠陥など)が発覚した場合、売主は物件の修補や損害を賠償する義務を負います。
また、瑕疵が重大で、住むこともままならない場合などは、契約を解除されることもあります。
売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間で責任を負うのかなどが取り決められます。

 

瑕疵担保責任の期間が短いほど買主に不利となり、逆に長いほど売主に不利となります。
隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、しっかりと契約内容を確認しましょう。

 

        不動産ジャパン ホームページより転載    2017.2.4