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(10)契約違反による解除

2017.01.12

 

   契約違反(つまり約束違反、これを法的には「債務不履行」といいます) により契約を解除するときの取り決めです。

   売主または買主のいずれかが債務不履行になった場合には、その相手方は契約を解除することができます。
   このように契約違反によって解除となった場合には、契約に違反した者が違約金等を支払うことが一般的です。違約金等はおおむね売買代金の20%までの範囲で設定されることが多いようです。

   契約に違反することを前提として売買契約を締結するわけではありませんが、万が一のことがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。

 

(11)反社会的勢力の排除


  
  不動産取引からの「反社会的勢力の排除」を目的に、平成23年6月以降順次、反社会的勢力排除のための標準モデル条項が導入されています。

  売買契約書の条項の中に「売主及び買主が、暴力団等反社会的勢力ではないこと」「物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないこと」などを確約する条項が盛り込まれていることを確認しましょう。
  相手方がこれらに反する行為をした場合は、契約を解除することができます。

 

           不動産ジャパン ホームページより転載      2017.1.12