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瑕疵担保(かしたんぽ)責任について理解する

2016.08.09

○瑕疵担保責任とは


 「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような物件の欠陥などを「瑕疵」といいます。
 そのうち、買主が知り得なかった「瑕疵」を法的には「隠れた瑕疵」といいます。



 隠れた瑕疵が判明した場合、買主は、売主へ物件の修補や損害の賠償を求めることが可能です。
 また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは、契約の解除を求めることができます。
 このような、物件の瑕疵に関する売主の責任を法的には「瑕疵担保責任」といいます。



 ○瑕疵担保責任を負う期間


 売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負うか否か。
 負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間、責任を負うのかなどが取り決められます。


 ただし、物件の隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、売主は物件の瑕疵について誠実に情報提供する、買主は十分に物件を確認することで、契約前に瑕疵を明らかにしていくことが重要です。


 なお、売買契約に、瑕疵担保責任の定めがない場合は、民法の規程に基づきます。
 民法の規定では、売主の瑕疵担保責任の期間が限定されないことから、一般的に売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を明確にします。



 なお、期間の定めがない場合には、売主が瑕疵担保責任を負うのは、買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内と定められています。




    不動産ジャパン ホームページより転載

          2016.8.9