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「2019年は何が変わる?」2019年2月号
2019.09.19
平成も残りわずかとなりました。2019年になり大きく変わる事がありますので
いくつかご紹介したいと思います。
1月13日施工『改正相続法』
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要が
ありました(つまり、自分で全て書かなければならない)。
その負担を軽減するために、全文を自書する要件を緩和して、自筆証書遺言に
添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。
これにより、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして遺言書が作成しや
すくなります。なお、この場合においては、財産目録の各頁に署名押印を
しなければならないので、偽造も防止できます。
4月『働き方改革』
労働基準法の改正
残業時間の上限制限・・・時間外労働の上限を原則として月45時間、かつ、年360時間
とした法定化した上で、この上限に対する違反には、罰則を課すことで強制力を
持たせます。
年次有給休暇の取得義務化・・・10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者
に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
勤務間インターバル制度・・・「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間
と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」です。
高度プロフェッショナル制度・・・高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の
範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者を労働時間の規制
から外す仕組みです。
5月新年号
2019年4月30日で平成が終わり5月1日~新年号となります。
政府は皇太子さまが新天皇に即位される2019年5月1日を同年に限り祝日にし、
「昭和の日(4月29日)」との間で挟まれる4月30日と「憲法記念日(5月3日)」
との間の5月2日が休日となり、10連休になるようにしています。
7月1日施工『改正相続法』
配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
民法上、相続人に対して遺贈または贈与が行われた場合には、原則として、その贈与を
受けた財産も遺産に組み戻した上で相続分を計算し(持戻し)、また、遺贈または贈与
を受けた分を差し引いて遺産を分割する際の取得分を定めることとされています。
このため、被相続人が生前、配偶者に対して居住の用に共する建物またはその敷地
(居住用不動産)の贈与をした場合でも、その居住用不動産は遺産の先渡しがされたもの
として取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分
減らされていました。
その結果、被相続人が「自分の死後に配偶者が生活に困らないように」との趣旨で生前
贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしない
ときと変わりませんでした。
そこで、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して居住用不動産の遺贈または贈与
がされた場合には、「遺産分割において持戻し計算をしなくてよい」という旨の被相続人
の意思表示があったものと推定して、原則として、遺産分割における計算上、「遺産の
先渡しがされたものとして取り扱う必要がない」こととしました。
これにより、配偶者が遺産分割においてより多くの財産を取得することができるように
なります。