投稿
2018年4月から賃貸仲介の重要事項説明義務に追加されるインスペクションとは 2018年2月号
2018.08.21
2018年4月1日から宅建業法の改正により、賃貸仲介時にも住宅性能調査
(インスペクション)の結果の説明が義務化されることになりました。
インスペクションとは、調査、検査、視察、査察などを意味持つ英単語です。
住宅業界では住宅の設計・施工に詳しい専門家が、住宅の劣化状況、欠陥の
有無などを診断する「ホームインスペクション(住宅診断)」の重要性が指摘
されています。
宅建業法改正により、≪既存住宅状況調査技術者≫が国家資格となります。
この国家資格を持った資格者が目視を中心に現地調査を行い診断を出します。
構造上の耐久性に関わる調査部位については、基礎・床・柱・梁・外壁等の
13ヵ所雨水の侵入防止に関わる調査部位としては、外壁・内壁・屋根・天井等
の7ヵ所を基準とします(木造・鉄骨造の場合)。
改正後どういった説明が必要になるのか、また実務の流れをご紹介します。 |
①借主に重説を行う前に、仲介会社はオーナーにインスペクション済みの物件
であるかどうかを確認します。 (※確認は口頭でOK)
②オーナーが調査をしていないのであれば、重説にその旨を記載します。
③調査済みの物件であれば調査「有」と記載して調査概要を重説に記載or添付
の書類に記載という形で書類を添えます。
④重説に書類を組み込み、重説説明時に調査有無及び内容を借主に説明します。
改正による注意事項 |
ホームインスペクションは瑕疵の有無を判断したり、瑕疵がない事を保証する
ものではありません。
あくまでも目視で住宅のコンディションを把握して報告するものです。
人でいうと「健康診断」のようなものです。
診断により劣化の具合、今後補修が必要となってくる部分などがわかって
きます。
今回の改正は主に中古住宅の流通の活性化・安全性の向上を主に考えられた
ものですので、賃貸のオーナー様には大きな影響はないと思います。
また義務化されたのは診断ではなく『診断の説明義務』です。
診断を行ったのか否か、行ったのであれば結果内容の説明です。
もし営業等で『診断を行わないと法令違反ですよ』等言われたら要注意です。
国土交通省HPで建物状況調査の結果の概要が見る事ができます。
お時間があるときに見てみると良いかもしれません。
www.mlit.go.jp/common/001180522.pdf |